適応障害での休職には診断書が必要?
適応障害やうつ病など、心身に不調が出た場合、まずは休養をとることが勧められます。しかし「なかなか職場にも言いづらい…」「仕事を休みたいけど、何が必要なんだろう?」と悩むこともあるかもしれません。
今回はそのようなお悩みに対して、お答えしたいと思います。
まず、休職を希望する場合には、診断名に関わらず、医師の診断書が必要です。
休職とは、「業務外での病気やケガ、留学など労働者の個人的な都合により長期的に休むこと」を言います。この制度により、労働契約を継続しながらも、長期的な労働が免除されます。この制度の導入は、法律で定められているわけではなく、勤めている会社の判断(就業規則)に委ねられています。内容に関しても、会社によって異なります。
そのため、休職の認定を受けるには、会社の規則が定めた、いくつかの条件を満たす必要があります。会社によって異なりますが、労務に服せない理由を証明するため「医師の診断書」の提出が必要となる場合が多いです。
診断書をもらったら、直属の上司に相談しましょう。ご自身の状態をお伝えし、休職を希望します。
心身の状態が悪くなると、適切な判断ができなくなり、その場の雰囲気等でなかなか休職に踏み込めず状態が悪化する場合もあります。医師の診断書は、休職において必要な書類ではありますが、患者様ご自身が休養に専念しやすくなるというメリットもあります。
不調を感じ休職を検討されている場合には、お近くの心療内科への受診をお勧めします。
・適応障害だけど休職できない場合もある?
心身に不調をきたした場合、休職して休養することが重要です。しかし、中には適応障害やうつ病と診断がついても、休職できない会社もあります。今回は、休職を拒否されてしまう際の理由、そしてその対応をお話していきたいと思います。
<そもそも休職って?>
休職は、「労働者の個人的な都合(病気やケガ、留学など)により、長期的に労働を免除されること」を言います。これは、法律で定められているわけではなく、勤めている会社の判断にゆだねられます。そのため、給与についても会社の規則によって異なります。
<どの会社にもあるの?>
休職制度は、法律上の義務ではありません。あくまでも、福利厚生の1つとして会社が独自に定める制度です。そのため、休職制度がない会社もあります。休職制度がなくても、違法ではありません。
<休職制度があるのに、休ませてくれない!>
休職制度はあっても、会社がその利用を拒否する場合もあります。
休職制度は設けられていたとしても、これらは「会社が労働者に対して長期的に労働を免除することを認める」ことで休職制度が利用できるのです。休職というのは、労働者の権利で行われるわけではなく、会社の判断によって、休職できるというわけです。
そのため、会社の事情により、休職を断られる恐れがあります。
<断られたらどうする?>
- 就業規則を確認する
まずは、ご自身が勤めている会社の就業規則を確認しましょう。ポイントとしては、①休職制度があるか否か、②(制度がある場合)どんな病気やけがの場合、③どんな理由で、③どんな要件(勤続年数や出勤率など)を満たす必要があるのか、を確認しましょう。
上記を確認し、自分が会社が設けている制度が正当に利用できることを示しましょう。
- 休職を拒否する理由を聞く
休職制度がある場合、拒否する理由が正当であるか、不当であるかを確認しましょう。就業規則等で休職できる要件にあてはまっているにも関わらず拒否されて休めない場合、そのような措置が違法である可能性があります。したがって、会社がどのような理由・根拠で拒否されているかを確認する必要があります。
- 休職届・診断書を出す
就業規則等でご自身が休職の要件にあてはまりそうであれば、休職届を出すことが望ましいです。休職届の受理を拒否されたとしても、休職届を出しておくことで労働者側の意志表明ともなります。
また、休職届と一緒に医師の診断書も提出することで、休む必要がある病態であることを証明します。
もし、上記のことを行った場合でも休職を拒否されるもしくは、退職を勧められる場合には、その退職処分が違法であるか否かを検討する必要があります。その場合には、慎重な対処が必要になってくるため、弁護士に相談することをお勧めします。
ご自身の状態が悪いと、そもそも適切な判断がとりづらくなります。その場合には、一人で抱えこまず、周囲の信頼できる人に相談する、もしくは医療機関や弁護士等に相談していきましょう。